#023-3 ろうそく集会に戒厳令検討

今まで国軍機務司令部(機務司)の「戒厳文書」は、有事の際、つまり弾劾棄却時を想定して出されたと思われていた。大統領府の核心関係者は「こうした内容は、朴槿恵前大統領の弾劾が棄却された状況を仮定して出された」と説明しており、自由韓国党のキム・ヨンウ議員も「(当時)憲法裁判所で弾劾が棄却された場合には、また、どのように起こるか分からない状況だった」として「このような状況では軍は準備をしなければならない。準備も非常に詳細にしなければならない」と述べた。

그간 기무사의 ‘계엄 문건’은 유사시, 그러니까 탄핵 기각 시를 가정해서 나온 것으로 알려져 있었다. 청와대 핵심관계자는 ”이런 내용들은 박근혜 전 대통령에 대한 탄핵이 기각됐을 상황을 가정해서 나온 것”이라고 설명했고 자유한국당 김영우 의원도 ”(당시) 헌법재판소에서 탄핵이 기각됐을 경우에는 또 어떤 식으로 일어날지 모르는 상황이었다”며 ”이런 상황에서 군은 대비를 해야 한다. 대비도 해도 아주 자세하게 해야 한다”고 말했다.

しかし、このような仮定を覆す状況が判明した。最近公開された「機務司法戒厳準備文書」22ページに収録された「添付資料4」を見ると、非常戒厳令を宣布する場合の宣布文があり、この宣布文の宣布者は、大統領権限代行も併記されていた。

하지만 이런 가정을 뒤집는 정황이 포착됐다. 최근 공개된 ‘기무사 계엄대비 문건’ 22P에 수록된 ‘붙임자료 4’를 보면 비상계엄을 선포할 경우의 선포문이 있는데, 이 선포문의 선포자는 대통령의 권한대행도 병기되어 있었다.

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非常戒厳宣言文
政府は弾劾決定後、集会・デモが全国的に拡散し、デモ隊の武装および暴動、強行犯罪の拡散など社会秩序が極度に攪乱されたことにより、公共の安寧秩序を回復し、国民の生命と財産を保護し、国家の危機を収束させ、憲政秩序を維持するため、以下のように全国非常戒厳を宣布する。
1 戒厳の種類:非常戒厳
2 戒厳地域:全国
3 施行日時:2017年年○月○日○時○分付
4 戒厳司令官:陸軍参謀総長 陸軍大将 ○○○大統領(権限代行)

すなわち機務司は、当時の権限代行だった黄教安首相も戒厳令の宣布者として考慮したものと思われる。黄教安首相がこの戒厳令を宣布する場合は、大統領が宣布権者ではない時のみ可能だ。言い換えれば、もしこれまでの主張どおり「弾劾棄却時」の騒擾事態のみ考慮したのであれば、弾劾が棄却された場合、宣布権者は大統領の朴槿恵であり、権限代行を併記する理由がない。

즉 기무사는 당시의 권한대행이었던 황교안 총리도 계엄령의 선포자로 고려했던 것으로 보인다. 황교안 총리가 이 계엄령을 선포하는 경우는 대통령이 선포권자가 아닐 때만 가능하다. 바꿔 말하면 만약 기존의 주장대로 ‘탄핵 기각 시’의 소요사태만 고려했다면 탄핵이 기각될 경우 선포권자는 대통령인 박근혜이므로 권한대행을 병기할 이유가 없다.

この文書を最初に公開したイ・チョルヒ共に民主党議員は「この権限代行は、機務司が弾劾認容時の戒厳令宣布も考慮した状況と見ることができるのか」との問いに「そう見ることができる」と答えた。

이 문건을 최초로 공개한 이철희 더불어민주당 의원은 ”이 ‘권한대행’은 기무사가 탄핵 인용 시의 계엄선포도 고려했다는 정황으로 볼 수 있는가”라고 물음에 ”그렇게 볼 수 있다”고 답했다.

他にも公開された文書には、これまで出てきた「有事の際に備える原則的な準備策」という主張を根本から覆す内容がいくつもある。

이외에도 공개된 문건에는 기존에 나왔던 ‘유사시에 대한 원칙적인 대비책’이라는 주장을 무색하게 만드는 내용이 여러 가지 있다.

文書の中の「 衛戍令(えいじゅれい)施行に関する制限事項及び解消方案」には「国会が衛戍令無効法案を可決する際、大統領が拒否権を行使することができ、この場合、国会は再議する必要があるため、一定期間、衛戍令の維持が可能である」という内容が含まれており、また戒厳令発動後、国会が解除しようとしたときに「進歩性向議員」が多いことを考慮し、国会議員を現行犯で司法処理して議決定足数を満たさないようにするという内容もあった。これは軍が有事の際に防御的に戒厳令などの発動状況を点検したものではなく、積極的に戒厳令を発動して、これを維持する方策まで考慮したことが分かる題目だ。

문건 속 ”위수령 시행 관련 제한사항 및 해소방안”에는 ‘국회의 위수령 무효법안 가결시 대통령이 거부권 행사할 수 있으며 이 경우 국회는 재의를 해야 하므로 일정기간 위수령 유지가 가능하다‘는 내용이 들어 있었고 또 계엄령 발동 후 국회가 해제하려 할 때 ‘진보성향 의원’이 많음을 고려해 국회의원을 현행범 사법처리해서 의결 정족수를 미달하게 한다는 내용도 있었다. 이는 군이 유사시에 방어적으로 계엄령 등의 발동 상황을 점검한 것이 아니라 적극적으로 계엄을 발동하고 이를 유지할 방안까지 고려했음을 알수 있는 대목이다.

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検閲指針報道禁止事項
1 戒厳業務遂行に有害な事項
2 公共の安寧秩序の維持に支障を来す事項
3 軍の位相及び士気を低下させる事項
4 軍事機密に抵触する事項
5 国民の否定的な世論形成を助長する虚偽、歪曲及び誇張した事項
6 その他戒厳業務の遂行に支障を来す事項
2 拡大報道事項
1 政府と軍の発表事項
2 戒厳支持世論拡散及び国内外の反戒厳意識を払拭する事項
3 検閲時の留意事項
1 検閲による削除を間接的に知らせる印刷を発刊及び放送厳禁
2 新聞及び出版物の削除部分の供覧、発行不可
3 放送内容は事前に原稿提出を受ける

検閲文書にはこの他にも、戒厳令発動時にメディアの統制案、国民に対する基本権侵害時、軍の責任がないことの強調、SNSやインターネット・ポータルサイトの遮断など、戒厳令宣布と維持のための軍の具体的な実行方法が含まれている。

문건에는 이외에도 계엄발동 시 언론사 통제 방안, 국민에 대한 기본권 침해시 군의 책임없음에 대한 강조, SNS 및 인터넷 포털 차단 등 계엄선포와 유지를 위한 군의 구체적인 실행방안이 들어있다.

기무사가 '탄핵 인용시'에도 계엄 선포를 고려한 정황이 포착됐다
‘유사시에 대한 원칙적인 대비책’이라는 주장이 무색해진다

そもそもの発端は今年に入り、2016~17年の朴槿恵大統領弾劾を求める「ろうそくデモ」を鎮圧するため、軍が戒厳令宣布を検討していたという報道や内部告発が相次いだこと。文在寅大統領は軍に資料の提出を命じ、いくつかの資料が明らかになりました。

まずは用語解説。

戒厳令と衛戍令(えいじゅれい)について。戒厳令が大統領の命令によって全国を軍の支配下に置くのに対し、衛戍令は主に道知事の要請によって陸軍が一部地域のみを軍の支配下に置きます。いずれも暴動鎮圧のための銃器使用や、令状なしでの逮捕ができるようになります。

国軍機務司令部は韓国軍の防諜(スパイ防止)を担う情報機関。その歴史は韓国の独裁政権時代の黒い歴史でもあります。

戦争中だった1950年10月、陸軍特務部隊が創設され、やがて海軍防諜隊(1953年1月)、空軍特別捜査隊(54年3月)が設置されます。陸・海・空軍が別々に防諜部隊を運用する3軍防諜部隊体制が確立されました。以後、陸軍防諜部隊(60年7月)として、また陸軍保安司令部(68年9月)、海・空軍保安部隊(68年9月)にそれぞれ改称されましたが、1977年10月、これら3軍防諜部隊を統合した国軍保安司令部が創設されます。

これにより、軍内の情報・防諜を一手に握った強大な権力に生まれ変わったのです。そこで登場するのが全斗煥・保安司令官です。

1979年10月26日に朴正熙大統領が暗殺され、権力の空白期を迎えると、1979年12月12日の「12・12事態」(粛軍クーデター)上司だった戒厳司令官の鄭昇和・陸軍参謀総長を電撃逮捕して実権を掌握し、翌年の1980年5月に「5・18光州民主化運動」を流血鎮圧し、さらには大統領に就任しました。

韓国の情報機関はほかにも、中央情報部と大統領警護室があり、国軍保安司令部と鼎立の関係でしたが、中央情報部長だった金載圭が朴正熙大統領と大統領警護室長を殺害したため、一時的に保安司令部の力が急速に強まった(というよりほかの2組織が弱まった)状態だったのです。

民主化後、保安司令部の要員だったユン・ソギャン二等兵が、禁止されていた民間人査察を保安司令部が行っていたと暴露したのをきっかけに社会問題となり、盧泰愚大統領は1991年1月に「国軍機務司令部」と改称、現在に至ります。

(参考記事:정치중립 헌신은 헌신짝…독재의 수족 ‘기무사 흑역사’

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