#113-2 「ハニーバターアーモンド」登録商標めぐって2社が裁判

ハニーバターアーモンド製造会社2社間の商標権登録無効訴訟の勝者が決まった。最高裁3部は5月22日、株式会社マーガボンが、株式会社吉林洋行を相手取って起こした登録無効訴訟で、原審と同様に原告敗訴の判決を下したと明らかにした。両社とも現在「ハニーバターアーモンド」という名前の製品を販売している。

허니버터아몬드 제조사 두 곳 간의 상표권 등록 무효 소송의 승자가 가려졌다. 대법원 3부(주심 김재형 대법관)는 22일 주식회사 머거본이 주식회사 길림양행을 상대로 낸 등록무효 소송에서 원심과 동일하게 원고 패소 판결을 내렸다고 밝혔다. 양사 모두 현재 ‘허니버터아몬드’라는 이름의 제품을 판매 중이다.

株式会社マーガボンは2018年、特許審判院に、株式会社吉林洋行のハニーバターアーモンドと自社のハニーバターアーモンドが識別できないとして、特許審判院に消極的権利範囲確認審判を起こした。当時、特許審判院はマーガボンの請求を棄却し、マーガボンは結局、吉林洋行を相手取って訴訟を起こした。

주식회사 머거본은 지난 2018년 특허심판원에 주식회사 길림양행의 허니버터아몬드와 자사의 허니버터아몬드가 식별 불가하다며 특허심판원에 소극적권리범위확인 심판을 냈다. 당시 특허심판원은 머거본의 청구를 기각했고, 머거본은 결국 길림양행을 상대로 소송을 제기했다.

特許裁判所は「ハニーバターアーモンドの文字部分は原材料などを表示したもので識別力はないが、図形部分は識別力が認められる。図形部分に描写されたバターのかけら、アーモンド、ミツバチとその全体的な構図などが、指定商品に関連してよく使われる表現方式とは考えにくい」として、原告(マーガボン)敗訴の判決を下した。

특허법원은 앞서 ”허니버터아몬드의 문자 부분은 원재료 등을 표시한 것이므로 식별력이 없으나 도형 부분은 식별력이 인정된다. 도형 부분에 묘사된 버터 조각, 아몬드, 꿀벌과 그 전체적인 구도 등이 지정상품과 관련하여 흔히 사용되는 포현방식이라고 보기 어렵다”라며 원고(머거본) 패소 판결했다.

'허니버터아몬드 vs 허니버터아몬드' 상표권 분쟁의 승자는?
대법원까지 갔다.
Amazon.co.jp

背景が分からないと読み解くのも難解な記事ですが、実はこの訴訟、真似した方が真似された方を相手に、商標権の無効確認を求めていた訴訟です。

ハニーバターアーモンドは2015年に売り出された商品で、2015年10月に吉林洋行が商標として登録しています。2018年に特許審判院は、マーガボン社の標章が吉林洋行の登録商標と酷似していて誤認しかねないとの判断を下したため、マーガボン社が登録商標の無効を訴えていたのです。

マーガボン社の主張の核は「ハニーバターアーモンド」は単に原材料の名前であって、パッケージのイラスト(図形)も蜂蜜とバターを添加したアーモンドをつくる作業過程を表現したものに過ぎないというものでした。原審の特許裁判所は、名称の「ハニーバターアーモンド」についてのみマーガボン社の主張を認めたものの、その他の部分を含めて吉林洋行の商標は有効だと判断したわけです

吉林洋行はもともと1982年に設立され、韓国で初めて、アーモンドの輸入卸を始めました。現在でも業務用のナッツ類はほぼこの会社が手がけている、業界では老舗の会社です。

転機は国内のナッツ市場が頭打ちになってきた2010年代半ば。2014年にヘテ製菓が発売したポテトチップス「ハニーバターチップ」(日本ではカルビーが「しあわせバター味」と題して発売)が品切れ続出の大ヒットとなり、コンビニのGS25が「ハニーバター味のアーモンドを作らないか」と提案してきました。翌年に売り出されたハニーバターアーモンドは、これも大ヒットとなったわけですが、さらに一時のブームに終わるまいと、わさび味、キャラメル味といった新たな味を次々と開発していくわけです。

2014年に650億ウォンだった同社の売り上げは、2018年には1400億ウォンに達します。この味が韓国の外国人観光客に人気となり、輸出も増加したのが成長の大きな要素となっています。

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