#053-3 「堕胎罪」を憲法判断へ

人工妊娠中絶手術を処罰する現行の堕胎罪について、憲法裁判所の判決がもうすぐ出るとみられる。 京郷新聞によると、憲法裁判所は4月初め、特別期日を設定し、刑法上の堕胎関連条項が違憲かどうかを宣告する。 

 인공임신중절 수술을 처벌하는 현행 낙태죄에 대한 헌법재판소의 판결이 곧 나올 것으로 보인다. 경향신문에 따르면 헌법재판소는 오는 4월 초 특별기일을 잡아 형법상의 낙태 관련 조항에 대한 위헌 여부를 선고한다. 

堕胎罪の憲法訴訟は2012年にも憲法裁判所が宣告したことがある。当時は合憲と違憲の意見が4:4で同じだった。しかし、違憲が宣告されるためには、憲法裁判官6人の反対意見が必要なため、最終的に合憲と決定された。憲法裁判所は、当時、合憲を宣告した理由について「中絶を処罰しなければ、現在よりもさらに蔓延するだろう。妊娠初期や社会的・経済的な理由で中絶を許可していないことが、妊婦の自己決定権を過度に制限するとみるのは難しい」と判断した。 

 낙태죄에 대한 헌법소원은 지난 2012년에도 헌법재판소가 선고한 적이 있다. 당시에는 합헌과 위헌의 의견이 4:4로 동일했다. 하지만 위헌이 선고되기 위해서는 헌법재판관 6인의 반대 의견이 있어야 하기 때문에 최종 합헌으로 결정됐다. 헌재는 당시 합헌을 선고하며 ”낙태를 처벌하지 않으면 현재보다 더 만연하게 될 것이다. 임신 초기나 사회적·경제적 사유에 의한 낙태를 허용하고 있지 않은 게 임부의 자기결정권을 과도하게 제한하는 것이라고 보기 어렵다”고 판단했다.  

ところが今度は違った雰囲気が感じ取れる。文在寅大統領の当選後に任命された進歩的な裁判官の多数が、堕胎罪の処罰について否定的な見解を示したからだ。

그런데 이번엔 다른 분위기가 감지되고 있다. 문재인 대통령 당선 이후 임명된 진보적 재판관들 다수가 낙태죄 처벌에 대한 부정적인 입장을 보였기 때문이다.

一方、14日に韓国保健社会研究院は、人工妊娠中絶の実態調査の結果を発表したが、回答者のうち75.4%が堕胎罪の改正に賛成した。 

 한편, 지난 14일에 한국보건사회연구원은 인공임신중절 실태조사 결과를 발표했는데 응답자중 75.4%가 낙태죄 개정에 찬성했다. 

これを基に推定された2017年の人工妊娠中絶率は4.8%と、過去よりも大幅に減少した。人工妊娠中絶率は、満15〜44歳の女性の人口1000人当たりの人工妊娠中絶件数を意味する。2017年の推定件数は5万件で、2005年の29.8%(34万2433件)、2010年の15.8%(16万8738件)に比べて大幅に減少した。 

이를 바탕으로 추정된 2017년 인공임신중절률을 4.8%로 과거보다 크게 감소됐다. 인공임신중절률은 만 15~44세 여성인구 1000명당 인공임신중절 건수를 의미한다. 2017년 추정건수는 5만여건으로 2005년 29.8%(34만2433건), 2010년 15.8%(16만8738건)에 비해 크게 감소했다. 

'낙태죄' 이번엔 위헌 선고 가능성이 높다
지난해 9~10월 새 재판관 5명이 취임했다

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この2人は、レースクイーンで司会者のリュ・ジヘとプロゲーマーのイ・ヨンホ。検索ワード浮上のきっかけは、リュ・ジヘがインターネットの動画生放送で「イ・ヨンホとの子どもを中絶したことがある」と、爆弾発言をしたこと。

●韓国では刑事処分の対象

ここで「不法だがどうすることもできなかった」とリュ・ジヘが述べている通り、韓国は刑法で「堕胎罪」が定められており、女性や産婦人科医が刑事処罰の対象になります。

※日本も刑法上、堕胎罪が残っていますが、事実上、死文化しています。戦後に制定された母体保護法(優生保護法)で、母体の保護や経済的な理由で医師が行う人工妊娠中絶は合法となったからです。

韓国も、母子保護法で遺伝や伝染病など例外的な理由に限って人工妊娠中絶が認められており、女性と配偶者の同意を条件に許可されています。しかし、たとえば経済的理由は認められておらず、女性は懲役1年以下または200万ウォン以下の罰金、医師は懲役2年以下と定められています。

多くが違法であることを承知で手術が黙認されていますが、最近でも起訴されて医師や女性に刑事処分が下されることがあります。2017年までの5年間で80件と、件数としてはごく少数ですが、問題は刑事裁判になるという自体と、裁判に至るまでの過程。

東亜日報によれば、元彼や元夫とトラブルになり、男性側から離婚訴訟や養育権争いで有利になるためや、女性からの別れ話を切り出され、思いとどまらせるために脅しとして告訴に至るケースが多いとみられています。

●「少子化対策」で「厳格な取り締まり」?

堕胎罪の問題が浮上したのは2009年。李明博政権下で、出生率低下の対策の一環として「堕胎罪の取り締まり強化」が議論され始めてから。

2016年8月、保健福祉部が「医療関係行政処分規則」で規定する「非道徳的診療行為」の中に「妊娠中絶手術」を含め、医師への処罰を強化すると発表し、女性団体が反対して街頭デモなどが繰り広げられました。これは一度、白紙化されたものの、2018年に復活。違反した場合は資格停止1カ月の処分が科せられることになり、産婦人科医師会が「それなら妊娠中絶の手術を全面的に拒否する」と宣言して全面対立していました

一方で青瓦台のオンライン国民請願では、2017年に堕胎罪廃止の請願が20万件を突破し、チョ・グク民情首席が答弁で「現行法制はすべての責任を女性だけに問うている」と批判。ただし「社会的議論が必要な段階」として、政府自らによる法改正は慎重な姿勢を示しました。

コメント

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